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自分自身が心配

私は、70歳の男性です。

自分自身が心配

妻は2年前に亡くなり、子供はおりません。
65歳で会社を定年退職しました。自宅の住宅ローンも終わり、40年以上会社勤めしていたので、年金は生活に困らないくらいはもらっています。

仕事をやめてから、1人になって、この先どうして暮らしていこうかと考えることが多くなりました。

今年になってから、足が悪くなり、歩行しにくくなりました。介護保険を適用してもらって、ヘルパーさんに週に2回くらい来てもらえるようになりました。

1人暮らしになってから、セールスマンが来ても、強く断れずに、ついついいらないものを買ってしまいそうになります。

私が老後、認知症になったら、こうして欲しいという希望をかなえてほしい。
それなりの施設に入所して、老後の生活をしたい。
今まで自分が一生懸命蓄えてきたお金を自分のために使いたい。
将来、認知症等により、自分の判断能力が低下した場合における財産管理や、介護に関する契約などを信頼できる人にあらかじめお願いする契約が、任意後見契約です。

任意後見契約書は、公正証書で作成し、ご自身の判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ任意後見監督人を選任申立てることにより、任意後見の効力が発生します。それ以後は任意後見人が任意後見契約にもとづいてご自身の財産管理等を行います。

任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」です。心安らかな老後を送るため、最後まで自分らしく生きるために、自分の将来を自分で決めるという自己決定権を最大限に尊重するものです。
日頃から、日常生活でのことを相談できる人がいないので、何かと相談できる人がほしい。
任意後見契約とともに見守り契約を締結することにより、定期的な訪問や相談を受けることが出来ます。
見守り契約をすることにより、面談の際に、本人は日常生活上の悩みや困りごとを相談することが出来、老後を安心して、かつ安全な生活を送ることにつながります。
本人と話をして、今困っていること、ヘルパーや主治医等とも相談しながら、本人をサポートしていく契約です。
足が悪く、1人で出かけられないので、預貯金の出し入れが自分で出来なくなりました。預貯金のこと、財産の管理を誰かにお任せしたい。
任意後見契約とともに任意代理契約を締結することにより、財産の管理等を委任することが出来ます。本人の財産管理について委任することで、預貯金の入出金、必要経費の支払いなどを信頼出来る人の任せることが出来る契約です。
自分が亡くなった後の、葬儀、身辺整理、納骨などをあらかじめ自分で決めておきたい。
死後事務契約を締結することにより、亡くなった後のことを委任することが出来ます。
自身の死後の葬儀、お墓、財産の処分などを、あらかじめ、信頼出来る人に依頼しておく契約です。 遺言と併用することによって、死後について、より自分の意思を実現することが出来ます。