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お知らせ

本人さんの印鑑押印

成年後見人に就任すると、成年後見人は市役所や銀行への届出、施設入所契約、病院入院契約等を行う必要があります。その場合、ご本人である成年被後見人(以降「Aさん」とよびます)にかわってさまざまな書類に署名押印することになります。

 各届出先によって求められる記入形式は若干異なりますが、成年後見人である私の名前をBとすると、たいていの場合、「A成年後見人B」と署名し、成年後見人Bのみの印鑑を押印することで処理が完了します。

 ところが、相手が不慣れな場合、ご本人Aさんのみの名前を書いてその横にAさんの印鑑を押すように成年後見人に求めてくるところがあります。
そんなときには、常に判断能力を欠く状態にある方の契約書面等への署名押印が法律上無効になる場合や、成年後見人により取り消される可能性のあるものとなることを説明して(そもそも本人Aさんがその場にいて署名押印するわけでもないのですが・・・)、成年後見人Bのみの印鑑押印で処理をしてもらえるよう説得します。しかし、窓口の方も上司の判断を仰がずに独断では受付できないということになり、かなりの時間待たされることがあってとても困ります。

このコラムを通じて、少しでも成年後見制度の理解が深まっていくことを願っています。

2015年03月23日(月)