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お知らせ

遺言があったら

 先日、事務所に相談に来られた初老の女性の方(以降、「相談者」とよびます)で、こんなことがありました。

 亡くなったご主人(以降、「亡A氏」とよびます)の名義になっている自宅の土地建物を自分が相続したいとのことでした。亡A氏と相談者の間に子がおられないということで、今回の場合、相続人は相談者と亡A氏のご兄弟でした。亡A氏と相談者はかなり高齢になってから結婚したこともあり、亡A氏のご兄弟とはあまり付き合いがなく、疎遠であるとのことでした。

 相続に関する相談を受けていると、「遺言」があれば…と思う場面が多々あります。

 今回の場合、亡A氏が相談者に相続させる旨の遺言を残しておれば、他の相続人の関与なく相続できます。残されたご家族が、有ってよかったと思えるような「遺言」を作成してみてはいかがでしょうか。もし、専門的知識が必要な場合は、リーガルサポートの会員がお手伝いできます。

2014年04月27日(日)