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コラム

きっちり理解してから手続きを

2013年04月01日(月) 司法書士 H.I

成年後見制度は、どのような場合に利用するものでしょうか?

「母が高齢で認知症になっているので、後見人にならないといけなんですよね。」
という質問がよくあります。近年の高齢者社会で、介護保険などの利用と同じようなイメージで後見人をつけないといけない、ということは何となく知っておられるようです。

「後見人の続きは、こうこうで、家庭裁判所へこういう書類を提出して、選任後もこういう報告が必要で、財産管理はこのようにするんですよ」と説明すると、「そんなに大変なんですか」とういう話になって「それじゃ、やめときます」となる場合が結構あります。

後見人をつけないといけないということはがある程度理解されているようですが、本当にどのような場合に後見人を選任するべきかということを、きっちり理解してから手続きをしましょう。

後見人はご本人が死亡するか、判断能力が回復するまで続きます。